岩国市医療センター医師会病院における看護師による特定行為について
1. 看護師による特定行為とは
医師の判断を待たずに予め定められた手順書により、特定行為研修を修了した看護師(以下、「特定看護師」が診療の補助行為を行うことです。特定行為研修制度は 2015年(平成27年)10月から施行され、厚生労働大臣が実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技術が特に必要とされる 21区分38行為を定めています。
医療の高度化や高齢化が進む中、質が高く安全な医療の提供や在宅医療を支援するためにチーム医療を推進しており、医療従事者には高い専門性を発揮し、複数疾患を持つ患者さんの状態に応じた適切な医療を提供することが求められています。
2. 特定看護師とは
特定看護師とは、「特定行為研修」を修了した看護師のことです。特定看護師になるためには、指定研修期間で300時間以上の「共有科目」とより専門的な知識 ・ 技術を習得するために「区分別科目」の研修を修了する必要があります。
研修修了後は 、特定看護師として安全に特定行為を実施するために医師と連携し、手順書を基に患者さんの状態を見極めて、適切なタイミングで特定行為を実施します。 また、実施の際には、患者さんやご家族の立場に立ったわかりやすい説明を行い、「治療」と「生活」の両面からの支援を促進します。
看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんの傍にいる看護師が状態を判断し、迅速に適切な特定行為を提供することです。
3. 看護師と特定看護師による特定行為とは
看護師は、医師の診察と指示に基づいて、患者さんを観察し、脱水があれば医師に報告し、点滴投与などの具体的な指示を受け、出された指示に従い、処置やケアを行います。
特定看護師は、医師の診察と発行した「手順書」に基づいて、専門知識・技術をもとに患者さんの状態を観察・確認したうえで、病態を判断し、点滴投与などの具体的な特定行為(診療の補助を行い、その結果を医師に報告します。
このように特定看護師は、予め医師が発行した「手順書」のもと、適時適切なタイミングで特定行為を行い、患者さんの重症化の回避、早期治療の役割を担っています。
「手順書」は岩国市医療センター医師会病院で安全に特定行為を行うため、医師をはじめとした多職種で内容の確認・検討を重ねた上で作成し、承認を得ています 。

看護師の特定行為研修制度ポータルサイトより図を引用
4. 特定行為に関する包括同意について
特定行為については、個別の行為ごとに同意を得ることなく入院の同意をもってご了承(包括同意)いただいております。 特定行為への同意は、いつでも拒否することができ、拒否したことにより、 医療及び看護上の不利益を被ることはありません。 スタッフへお申し出ください。
5. 当院で実施している看護師による特定行為
当院では特定看護師が、以下の特定行為を実施しています。
| 特定行為の区分名称 | 特定行為 |
|---|---|
| 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | 気管カニューレの交換 |
| ろう孔管理関連 | 胃ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 |
| 創傷管理関連 | 褥瘡又は慢性創傷の治癒における血流のない壊死組織の除去 |
| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 脱水症状に対する輸液による補正 |
| 感染に係る薬剤投与関連 | 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 |
6. 当院で実施している看護師による特定行為
「特定行為に係る看護師の研修制度」・「特定行為実施」について、ご相談がある場合は、
下記の相談窓口をご利用ください。
場所:本館1 階 医療安全管理室
時間:9時〜16時(土日、祝日を除く)
なお、「看護師の特定行為研修制度」の詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
特定行為に係る看護師の研修制度

最終更新日
令和7年11月12日
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